― 課税方式を理解しないと、控除は一切使えません ―
金融所得の税金で多くの人が混乱する原因は、「控除が使えるかどうか」を所得の種類で判断してしまう点にあります。
実際には、控除の可否を決めるのは課税方式です。
本記事では、金融所得を課税方式ごとに分解し、
「どの所得で、どの控除が使えるのか」
を整理します。特に所得のないフルFIRE民は、控除をフル活用するためにぜひご参照ください。
課税方式とは?
課税方式とは、所得税の計算方法の分類です。
所得税は原則として総合課税で扱われ、すべての所得を合算して税額を計算しますが、一定の所得は総合せず別に税額を計算する制度もあります。これが分離課税制度です。国税庁
主に次の3つに分かれます:
- 源泉分離課税:控除適用不可
- 申告分離課税:控除適用可能
- 総合課税:控除適用可能
以降は、
- 金融所得と課税方式
- 控除の種類
- 課税方式ごとに使える控除
という順で整理します。
1. 金融所得と適用される課税方式
源泉分離課税
該当する金融所得
- 銀行預金の利子
説明
源泉徴収により税額が確定し、それだけで納税が完了します。(国税庁)
申告分離課税
該当する金融所得
- 個人向け国債・米国債の利子(原則は源泉分離課税だが申告分離課税を選択できる)
- 上場株式・債券の譲渡益(売却益)
説明
申告分離課税制度では、対象となる金融所得を他の所得と合算せず、独立して税額を計算します。(国税庁)
総合課税
該当する金融所得
- 上場株式の配当(※申告分離課税との選択制)
- 外貨建預金の為替差益(雑所得)
説明
原則として、他のすべての所得と合算して課税されます。(国税庁)
2. 控除の種類
所得控除
所得金額から差し引く控除:
- 基礎控除
- 配偶者控除・扶養控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo 等)
所得控除の詳細はこちら:節税対策|所得税控除を活用して、投資益にかかる税金削減!
税額控除
税額から直接差し引く控除:
- 配当控除(総合課税選択時のみ)
- 外国税額控除(二重課税分の調整)国税庁
3. 課税方式ごとに使える控除
源泉分離課税(銀行預金利子など)
- 適用できる控除:なし
源泉分離課税は他の所得と分離して税金が完結する方式であり、控除が適用されません。国税庁
申告分離課税(国債・米国債・株の利益など)
- 適用できる控除:
- 所得控除
- 外国税額控除
確定申告を行うことで、基礎控除等を適用し還付を受けることが可能です。国税庁
補足)総合課税の所得(給与など)で引ききれなかった所得控除がある場合に限り、申告分離課税の所得からも差し引くことができる
総合課税(外貨為替差益・株の配当など)
- 適用できる控除:
- 所得控除
- 税額控除(配当控除)
すべての所得を合算して税額を計算します。所得が高いほど税率自体が上がります。国税庁
注意点
配偶者控除等への影響: 申告することで「合計所得金額」が増加し、配偶者控除が外れたり、国民健康保険料が上がったりするケースがあります
上場株式の配当: 総合課税を選んだ方が配当控除でお得になるケースと、住民税との兼ね合い(現在は所得税と住民税で課税方式を一致させる必要がある点)を考慮する必要があります。
まとめ
- 控除の可否は「金融商品」ではなく「課税方式」で決まる
- 源泉分離課税では、控除は一切使えない
- 申告分離課税で確定申告を行えば、控除や還付が可能
- 総合課税は全所得を合算した上で控除を適用する
国税庁・財務省データに基づく課税方式の理解を軸に整理しました。
これが金融所得の税金を正しく扱うための最短ルートです。
参考情報(一次情報)
課税方式・分離課税の基本
- 国税庁|分離課税の対象となる所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm
銀行預金の利子(源泉分離課税)
国債・米国債の利子
- 国税庁|公社債の利子の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm - 財務省|個人向け国債
https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojin.html
上場株式の配当・譲渡益
- 国税庁|上場株式等の配当所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2240.htm - 国税庁|株式等を譲渡したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
外貨建預金の為替差益
各種控除
- 国税庁|所得控除のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm - 国税庁|配当控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm - 国税庁|外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
国税庁|青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
